栃木県における最低賃金額が改定されます

カテゴリ:お知らせ 2018年10月01日:更新

10月1日より、栃木県における最低賃金額は、下記のとおり改定されます

 

(9月30日まで) 800円

     ↓

(10月1日より) 826円

 

なお、この最低賃金は県内で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されるものです。

最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反により処罰されることがあります。

最低賃金には、各種手当(精勤・皆勤手当、通勤手当、家族手当)および時間外割増賃金などは含まれません。

 

詳しくは栃木労働局、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

【栃木労働局 最低賃金に関するウェブページ】

tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_82012/saichin_menu.html