お知らせ:県 職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について

カテゴリ:お知らせ 2022年02月07日:更新

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感染拡大の状況を踏まえ、栃木県では、感染者本人や同居家族、病院、高齢者施設等を優先した調査や検査を実施しています。そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。

職場等の管理者においては、現状を把握し、職員への情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。

また、正しい知識をもとに、感染者とその家族に思いやりを持って関わるようご協力をお願いします。

 

1  施設内の清掃・消毒について


感染者が発生したら、使用したと思われるところを清掃・消毒します。感染が判明したら、なるべく早く行います。場合によっては、一時的に施設利用を停止することも検討しましょう。

  1. 新型コロナウイルス感染者が利用した共有スペースや居室については、清掃・消毒を実施します。換気を十分にして行いましょう。
  2. 具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭します。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させます。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒液の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないようにしてください。
  3. 拭き取った布やペーパータオルはビニール袋に密閉して捨ててください。
  4. トイレのドアノブや手すり等は、定期的に消毒を実施してください。

 

2  施設における健康調査


まず、職員や利用者等の今の健康状態を把握しましょう。

  1. 新型コロナウイルス感染者が発生したことを適切な方法で職員や利用者等に伝えた上で、現在の体調を確認します。
  2. 体調不良の者がいる場合は、すみやかに医療機関を受診するように勧めてください。また、診断がなされ、対応が決まるまでは施設に来ることを避けるように伝えましょう。
  3. また体調に異常がなくても、7日間の朝・夕2回の体温測定や健康観察を依頼しましょう。

 

3  施設における「濃厚に接触した者」の特定


感染者と濃厚に接触した人は感染のリスクが高くなりますので、「濃厚に接触した者」の特定をお願いします。

特定に当たっては、チェックリスト【あなたの通う職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合】(PDF:768KB)をご活用ください。

  1. 感染者の症状発現日の前2日(無症状者は検体採取日の前2日)から本日までの行動や接触者を施設の記録や本人からの聞き取りから、「濃厚に接触した者」を特定します。

「濃厚に接触した者」については、以下を参考にしてください。

新型コロナウイルス感染者と同居(保健所において濃厚接触者と認定)

適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染者を看護若しくは介護していた者

新型コロナウイルス感染者と1m以内で15分以上、マスクなしで接触した者

新型コロナウイルス感染者と長時間接触があった者(座席が近い等)

新型コロナウイルス感染者と会食した者

新型コロナウイルス感染者の喫煙所等を利用した者

【参考】濃厚接触者の考え方(保健所で認定する場合)(PDF:967KB)

2. 検査が可能な場合は、検査を受けてもらい、感染の有無を確認することは施設内の感染拡大防止になります。

3. 「濃厚に接触した者」は、感染者との最終接触日から7日間リモートワーク等を活用しなるべく外出を避けて、毎日健康観察をしていただくようお願いします。

    また、健康観察を続けていただく中で、症状が出現して体調不良となった場合、かかりつけ医に電話で相談するか、栃木県受診・ワクチン相談センター(電話0570-052-092)にお電話をお願いします。

 

4  施設における感染拡大防止の取組


施設内に感染が拡大すると、業務の継続が難しくなります。感染拡大を防止し、一刻も早く元の状態に戻す取組を実施しましょう。

感染の拡大を防ぐには、感染の可能性がある期間は施設を休止し、人と人の接触を途絶することがもっとも効果的です。しかし、それが難しい場合は、感染を広げないための工夫をしましょう。

【感染の可能性がある期間】

感染者が有症状の場合   :症状が発現した日の2日前から最終出勤日まで

感染者が無症状の場合   :検体を採取した日の2日前から最終出勤日まで

【感染を広げないための工夫】

  1. 職員や使用する者の来所時の体温測定と体調の確認の上、記録を残します。
  2. 共用部分等の消毒を徹底します。
  3. 職員の昼食等は時間や場所が重ならないように配慮し、やむを得ず同じ場所・時間で食事をとるときには会話を控え、十分な間隔をとり、必要に応じてパーティションを利用します。
  4. 更衣室や喫煙場所を使用するときは、時間や他人との距離に留意します。
  5. 十分に換気を行います。
  6. 職員や利用者等の行動範囲は最小限とし、お互いが接する場合は十分な距離を保ちます。
  7. 発語や歌唱などの行動は控えます。
  8. ワクチン接種ができない場合を除き、職員のワクチン接種を勧奨しましょう。

 

平時における取組(情報共有・報告等の実施)

なにより現状を把握して、施設全体で情報を共有し対応にあたることが重要です。

平時から、感染者が発生したときの次のような連絡体制や職員の確保など、いわゆる業務継続計画(BCP)を作成しておき、職員に周知しておくことで迅速に行動できます。

〈発生時の連絡体制の確認事項の例〉

速やかな施設長や責任者への報告

職場内で情報を共有

管理者は職場の休業を含めた対応方針を決定し、職員や利用者等へ連絡

 

お問い合わせ

 生活相談センター

電話番号:028-623-2826

(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)