(第5弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について(県)

カテゴリ:お知らせ 2021年08月19日:更新

(第5弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について


◆重要なお知らせ

通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象としていませんでしたが、第5弾協力金では、休業する場合に限り対象に追加します。

これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。

第4弾協力金については、こちら


飲食店以外の大規模施設等に対する協力金については、こちら


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1   協力金の概要


   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

協力期間 ①【8月20日(金曜日)から新たに御協力いただく方】
令和3年8月20日(金曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全24日間②【第4弾協力金から継続して御協力いただく方】
令和3年9月1日(水曜日)20時から令和3年9月12日(日曜日)24時までの全12日間
※第4弾を申請している方も、第5弾分は別途申請願います。
対象地域 県内全域
対象店舗 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等

通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))
※食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けていないカラオケ店や利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。
※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない店舗は、協力金の支給対象とはなりません。

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。

テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
キッチンカー

自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)

ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合

特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合

(8月8日から追加)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合   等

申請要件 以下の要件を全て満たす必要があります。

【共通】

対象地域内に対象店舗を有すること。

対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者又は営業許可証を有していないカラオケ店であること。

対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。

酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。

カラオケ設備の利用を行わないこと。
※これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。

要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。

栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。

「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。

「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。

業種別ガイドラインを遵守すること。

その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。

営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等】

対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】

対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
(酒類・カラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続することは可能ですが、協力金は支給されません。)

2   協力金支給額


協力期間①の場合   協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×24日間

協力期間②の場合   協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×12日間

 

3   1日当たりの協力金額


※支給額計算シート(準備中)もご活用ください。

※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

 

緊急事態措置区域


個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額
10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

※協力期間①の場合   1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月~9月の売上高÷61
協力期間②の場合   1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30

参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](準備中)

大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

20万円

※協力期間①の場合   1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の8月~9月の売上高-令和3年8月~9月の売上高)÷61
協力期間②の場合   1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30
※協力期間①の場合   1日当たりの売上高=前年又は前々年の8月~9月の売上高÷61
協力期間②の場合   1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30

参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](準備中)

店舗ごとの支給額の求め方   簡易フローチャート

店舗ごとのの支給額の求め方   簡易フローチャート(準備中)

 

4   申請方法及び受付期間


申請方法


インターネット申請

インターネット申請の受付開始は9月13日(月曜日)となります。
準備ができ次第ご案内します。

 

郵送による申請

郵送による申請の受付開始は9月1日(水曜日)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、10月31日(日曜日)までの消印有効です。

(宛先)〒320-0801   栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県協力金受付センター

 

受付期間


9月1日(水曜日)~10月31日(日曜日)(消印有効)
ただし、インターネットの受付は9月13日(月曜日)となります。

 

5   申請書類


「(第5弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金申請要領(準備中)」をご確認の上、下記書類を提出してください。
なお、店舗ごとの申請になりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。

申請書類 備考
1 申請書類チェックリスト 準備中です。
2 支給申請書(様式1) 準備中です。
※参考:ゆうちょ銀行の支店名・支店コード・口座番号の確認方法(PDF:149KB)
3 支給額計算シート
※(様式2-1~4)のいずれか1つ(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です)
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ準備中です。
4 本人確認書類の写し
(個人の場合のみ)
・運転免許証、パスポート、保険証の写し等   いずれか1点
5 振込先の通帳の写し ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること
※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。
※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)をコピーして添付してください。
(インターネットバンキングは、上記の情報がわかるサイトのページ)
6 確定申告書の写し(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) 1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ(法人の場合)
・令和元年又は令和2年の確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書(両面)
(個人の場合)
・令和元年又は令和2年の確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)※確定申告書の控えは、税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるものに限ります。
7 飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し(売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要です) 1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ・令和元年又は令和2年8月の当該店舗の売上帳簿
(売上高減少額方式の場合は、令和3年8月の売上帳簿も必要となります。)【新規開店特例に該当する場合】
・開店日から時短営業開始日の前日までの売上高が確認できる売上帳簿等

※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、8月の売上高が把握できる場合は不要です。

8 営業許可証の写し ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し
9 店舗の外観全体及び内観の写真等 ・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等
※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください。・店舗の内観が分かる写真等
※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください。
10 従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 ・営業時間の短縮(又は終日休業)の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等))・時短営業中の酒類の提供をしていないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)
・カラオケ設備の利用ができないことが分かるもの(店舗又は店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等】
・従来の営業時間が20時以降であることが分かるもの(看板、店舗又は店頭に掲示した案内、メニュー、ホームページの写し等)

【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】
・従来、酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かるもの(酒類のメニュー、酒類の仕入伝票の写し、カラオケ設備の写真等)

11 開店日が分かる書類
(新規開店特例に該当する場合のみ)
1店舗当たり1日当たりの協力金額の下限(緊急事態措置区域:4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ開業届出書の写しやチラシ、開店月の売上帳簿等

 

6   よくある問合せ


新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(準備中)

 

7   営業時間短縮(休業)をお知らせする店舗又は店頭表示


対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店舗又は店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。

時短営業用 休業用

参考様式:営業時間短縮のお知らせ(ワード:47KB)
参考様式:営業時間短縮のお知らせ  (PDF:77KB)

参考様式:休業のお知らせ(ワード:41KB)
参考様式:休業のお知らせ(PDF:64KB)

 

お問い合わせ

栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター

電話番号:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)