納税の猶予の特例申請期限について(国税)

カテゴリ:お知らせ 2021年01月27日:更新

(画像クリックでHPにジャンプ)

 

 

周知依頼がありましたので掲載致します。

 

 

<申請期限>

令和3年2月1日

 

<制度>

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について

最大1年間、納税が猶予される制度

 

猶予期間中の延滞税は全額免除。申請に当たり、担保の提供は不要。

 

 

 

<要件>

① 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少。

② 国税を一時に納付することが困難。

 

 

<納税の方法>

 

猶予の種類により、

①1年間据え置かれる

②猶予期間中に分割納付

があります。

 

詳しくは

国税庁HPをご覧下さい。

 

以上