《制度内容》 令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減する制度について(栃木市)

カテゴリ:お知らせ 2020年11月06日:更新

 

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《制度》

中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋の令和3年度の固定資産税等を軽減する制度

 

《対象者》

〇個人事業主

〇以下のいずれかに該当する法人

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

※大規模法人の子会社等は対象外。

 

《対象資産》

令和3年1月1日時点で所有する、償却資産(市に別途申告しているもの)および事業用家屋

※栃木市内に所在するものに限る。
※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。

 

《軽減額》

令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて

  1. 50%以上の減少      → 課税標準額をゼロに軽減
  2. 30%以上50%未満の減少 → 課税標準額を1/2に軽減
  3. 30%未満の減少      → 対象外

※開業後間もないなど、前年同申告書期比の事業収入が比較できない場合は対象外。

 

《必要書類》

〇償却資産の固定資産税の軽減を申告する場合〇

1.申告書P1~P2 [Wordファイル/33KB]    申告書記載例 [PDFファイル/781KB]

2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)

※認定経営革新等支援機関等で申告書に押印をしてもらう

3.令和3年度 償却資産申告書一式

 

〇事業用家屋に対する軽減を申告する場合〇

1.申告書P1~P2特例対象資産一覧表P3 [Wordファイル/33KB] 申告書記載例 [PDFファイル/781KB]

2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)

認定支援機関・・・認定を受けた税理士、公認系軽視または監査法人、中小企業診断士、金融機関、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など

 

《締め切り》

令和2年1月~令和3年2月1日

 

《提出先》

栃木市役所資産税課窓口(本庁舎2階)、または郵送

資産税課 
 

 

《問い合わせ先》

《チラシ》